特定求職者雇用開発助成金の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの支給要件と支給額
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの支給要件
発達障害者または難病患者を、ハローワーク等の紹介で、正社員または無期雇用のパートタイマー等で雇用する事業主に対して助成金が支給されます。
※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが条件になります。
参考:厚労省HP
助成金額
1人あたり、勤務時間が週30時間以上なら120万円
週20時間以上30時間未満の短時間労働者は80万円
1年間に申請できる人数の上限はありません。
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