障害年金、ほとんどの病気やケガが対象です。

国の年金制度では老齢年金、遺族年金、障害年金の3つあります。このうち障害年金は病気やケガにより一定の障害の状態で日常生活や働くことに支障があるときに障害等級に該当すると判断された場合、生活保障として年金や一時金が支給されます。

障害年金は目に見えるお身体の障害だけでなく、精神の障害やがん等の内部疾患をお持ちの方や難病の方など、ほとんどの病気やケガが対象です。

年金制度の複雑さから、何をどうすればいいのか分からないまま申請までこぎ着けることができず、時間だけが経過している方がたくさんいらっしゃいます。また、障害年金の請求にはたくさんの書類を揃え、医師との連携も不可欠であり、傷病をかかえながらご本人やご家族で請求手続きをすることが困難なこともあります。

この障害年金制度はほかの老齢年金と遺族年金と比較して、受給が難しいものにされてしまっていることや、制度そのものの周知が低く、請求できる可能性があるにもかかわらず、障害年金の制度を知らないことから不利益が生じています。

要件に該当すれば受給する当然の権利があります。

勇気を出して最初の一歩を踏み出し、障害年金の申請をしてみませんか。

必要とする支援が必要とされる方に行き届くように全力でサポートします。

社会保険労務士は国家資格者であり、守秘義務が課せられています。

まずは、お気軽にご相談下さい。

障害年金の対象となる主な傷病例
・うつ病、知的障害、発達障害、統合失調症、高次脳機能障害、てんかん等
・脳梗塞やクモ膜下出血などによる脳血管疾患の後遺症
・視力や視野、聴力が低下した
・心不全の症状または人工弁・ペースメーカーを装着した
・中皮種・肺気腫・間質性肺炎などの呼吸器疾患
・人工関節、人工骨頭を挿入置換した
・人工透析を受けている
・人工膀胱、人工肛門を造設している
・糖尿病とその合併症
・肝硬変など肝疾患
・すべてのがん
・難病

*障害者手帳と障害年金は別の制度あり、障害者手帳の取得の有無は関係ありません。

 

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