年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、現役世代にとっても、不慮のけがや病気などで障害の状態になったとき、家計の支え手が亡くなったときなどに、それぞれ「障害年金」「遺族年金」が支給されるなど、”人生のもしも”を支える重要な社会保障制度です。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる公的年金です。病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」や「障害手当金(一時金)」が請求できます。

障害年金を受給できるかどうかは、お一人お一人の障害の程度、保険料納付要件などにより違うため、病院などでは詳しい内容までは教えてもらえず、よく知らないために何も手続きをしないことが多くあります。年金は請求して初めて受給権が発生するため、何も手続きをしないと受給することはできません。

障害年金は、私たちが病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして要件を満たせば支給されます。

障害の状態とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。

また、障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。

障害年金の種類と支給額は?