従業員数101人以上の企業へ社会保険の適用拡大が2022年10月から適用されました。
2022年10月施行の改正は大きく分けて
「被保険者となる勤務期間要件の改正」と「従業員101人以上の企業への適用拡大」です。
被保険者となる勤務期間要件の改正
「被保険者となる勤務期間要件の改正」については、被保険者資格の適用除外要件のうち、勤務期間要件が改正されました。
2022年9月までは「2か月以内の期間を定めて使用される者」は適用除外でした。2022年10月からは「2か月以内の期間を使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない者」は適用除外となります。
この改正により雇用契約の期間が2ヶ月以内の場合であっても次のいずれかに該当するときは要件を満たすこととなります。
A:就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
B:同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されているものが更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
ただし A、B いずれかに該当するときでも、契約を更新しないことにつき労使が合意している時は雇用契約の期間を超えることが見込まれないものとして取り扱うこととされました。
従業員101人以上の企業への適用拡大
「従業員101人以上の企業への適用拡大」については
2022年9月までは、
① 週所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が88000円以上であること
④ 学生でないこと
が対象でした。
2022年10月からは①③④は変わらず、②「2ヶ月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない者でないこと」に改正されました。
②について適用拡大の対象か否かの判断要件の一つである「1年以上継続使用要件」は廃止となりますが、被保険者共通の適用除外要件である「2ヶ月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない者」であるか否かを判断の要素の一つとして考慮することとなります。
従業員数のカウント方法
従業員数のカウント方法は
適用拡大前の通常の被保険者数でカウントを行い、法人であれば同一の法人番号を有する全事業所単位で、個人の場合は個々の事業所単位でカウントします。
今後の流れについて
今後の流れについて
短時間労働者の健康保険・厚生年金保険への加入要件を拡大する法改正は従業員数の多い企業から少ない企業へ段階的に拡大する方向で順次行われています。2024年10月1日施行の改正は「従業員数51人以上の企業への適用拡大」です。