◆障害年金の種類
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、障害の原因となった病気やけがで初めて病院を受診した日(※初診日)に、どの年金制度に加入していたかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。
国民年金に加入している間に初診日がある人は「障害基礎年金」を、厚生年金に加入している間に初診日がある人は「障害厚生年金」を請求できます。
※初診日は障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを言います。
◆障害年金の支給額
支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無や子どもの数などによって異なります。
障害基礎年金の年金額(令和4年度)
1級が972,250円 + 子の加算※
2級が777,800円 + 子の加算※
子の加算額は第1子と第2子は各224,700円、第3子以降は各74,900円。
※18歳到達年度の末日までの間にある子(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)に限ります。
障害厚生年金の年金額(令和4年度)
障害厚生年金の年金額は給与(収入)によって金額が変ります。
厚生年金加入期間中の標準報酬月額(各月の給与)と加入期間から「平均標準報酬 月額」と「平均標準報酬 額」⁂が算出され、「報酬比例の年金額」とも言われます。
【1級】(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(223,800円)〕※
【2級】(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(223,800円)〕※
【3級】(報酬比例の年金額) 最低保障額 583,400円
【障害手当金】 一時金として報酬比例の年金額×2(最低保証額は1,166,800円)
※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
1級、2級の障害厚生年金には、配偶者加算がされるほか、併せて障害基礎年金も受けられます。
また、3級および障害手当金は、厚生年金に加入していた場合のみ、支給が受けられます。
⁂平均標準報酬月額と平均標準報酬額について
平均標準報酬月額とは
平成15年3月以前の標準報酬月額(各月の給与)の総額を、平成15年3月以前の加入期間で 割って得た額です。
平均標準報酬額とは
平成15年4月以降の標準報酬月額(各月の給与)と、標準賞与額(賞与)の総額を平成15年4月以降 の加入期間で割って得た額です。
障害年金額(報酬比例)の計算式
報酬比例の年金額=A+B
A:平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額× 1000分の7.125 ×平成15年3月までの加入期間の月数※
B:平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額× 1000分の5.481 ×平成15年4月以降の加入期間の月数※
※加入期間の月数・・・・・加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
それでは上記の計算式に当てはめて、ざっくりと計算してみましょう
たとえば
妻と5歳の息子いる会社員50歳男性で、
障害厚生年金2級が支給決定した場合
・厚生年金保険加入期間360ヵ月(30年)
・平成15年3月までの期間 150月 320,000円(平均標準報酬月額)
・平成15年4月以降の期間 210月 5000,000円(平均標準報酬額)
・配偶者加算223,800円(障害厚生年金に加算されます)
・子の加算額223,800円(障害基礎年金に加算されます)
●障害厚生年金(報酬比例の年金額)={320,000×(7.125/1000)×150}+{500,000×(5.481/1000)×210}+223,800=1,141,300円
●障害基礎年金2級=777,800円+223,800円=1,001,600円
合計の年金額 2,142,900円
厚生年金加入者は自動的に国民年金の加入者にもなるため、障害の程度が1級・2級であれば障害基礎年金も支給されます。
障害基礎年金は定額ですが、障害厚生年金は給与と加入期間で計算するので一人一人の金額が違ってきます。